ご利用案内

ご契約までの流れ

1.見学(必要時)

 

2.重症心身の支給決定の手続き     

  

  ※ご利用には「障害児通所受給者証」が必要です。

 

3.担当の相談支援専門員様への連絡、相談

 

4.当事業所にて面談

 

5.連携医療機関の受診

 

6.契約、初回利用日決定

 

7.初回利用

障害児通所受給者証

児童発達支援、放課後等デイサービスに通うためには受給者証が必要となります。

受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。

受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。

日数は最大23日(市町村自治体と相談)支給されます。

例えば支給量が「15日/月」と受給者証に書かれている場合、「ひと月あたり最大15日まで放課後等デイサービスを利用できますよ」という意味です。

受給者証はお住いの自治体の行政の福祉の窓口で申請します。

ご利用料金

福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の3区分の負担上限月額が設定され、

ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

 

※その他、おやつ代・休日の活動費がかかる場合があります。